あ〜お か〜こ さ〜そ た〜と な〜の
は〜ほ ま〜も や〜よ ら〜ろ わ〜を

■ISO14001(あいえすおーいちまんよんせんいち)
環境関係の国際標準規格。製造やサービスなど、企業(組織)活動全般によって生じる環境への負荷の低減を、持続的に実施するシステムを構築するために要求される規格である。環境ISOとも呼ばれる。
日本では、ISO 9000シリーズと同様に、認証を取得する企業が増えている。また、地方自治体など企業以外の組織が認証を受ける例も多くなっている。
1992年の地球サミットをきっかけとして規格策定が始まり、1996年に発行された。2004年に規格改定が行われ、改定以前に問題とされていた環境マネジメントシステムの適用範囲の拡大が見られ、企業に対し、社会的責任・(CSR:Corporate Social Responsibility)や社会的責任投資(SRI:Socially Responsible Investment)などにつながるような対応も求める動きが見られる。
  
■一般廃棄物
主として家庭から排出されるゴミのこと。生ゴミや粗大ゴミ、し尿および浄化槽汚泥などのほか、オフィスから排出される紙くずも含まれます。
  
■エアバッグ(えあばっぐ)
自動車の安全装備の一つで、気体により瞬時に膨らむバッグによって衝撃を吸収する
装置です。
SRS=Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置)の略。

  
■H−3(えいちはいふんさん)
一級屑(主に、ボンネット・マフラー)
  
■H−2(えいちはいふんに)
特級屑(主に、足回り・ホーシング)
  
■ARTチーム(えーあーるてぃーちーむ)
自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)リサイクル促進チーム
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に従って、自動車メーカーが引取り、リサイクルすることが義務付けられる特定再資源化物品のうち、シュレッダーダストについて、そのリサイクルを適正、円滑かつ効率的に実施する仕組みの重要な一部として構築したチームで、「日産、三菱、マツダ、スズキ、スバル、いすゞ」その他輸入車メーカー
  
■ASR(えーえすあーる)
Automobile Shredder residurの略。シュレッダー・ダストに等しい。
  
■Aプレス(えーぷれす)
解体された使用済み自動車を2方締プレスにて簡易プレスされた解体自動車。
製鋼原料としてシュレッダーで処理されます。
  
■エコプレス(えこぷれす)
解体された使用済み自動車をモーター・ハーネスを取り除き3方締めプレスされた解体自動車。製鋼原料として電気溶鉱炉にて処理されます。
  
■エコマーク
(財)日本環境協会 (http://www.jeas.or.jp/ecomark/)が実施するエコマーク事業の中で、日常生活に伴う環境負荷の低減などを通じて環境保全に役立つと認められる製品の目印として制定されました。 2000年9月よりPCが対象品目となりました。PCの環境配慮全般に関する環境基準で、エネルギースタープログラム準拠や省エネトップランナー適合が、エコマーク取得の基本要件です。
  
解体業者(かいたいぎょうしゃ)
使用済自動車から利用に耐えうると判断した部品を取り外しアフターマーケットへ放出、転売する業者で、中には倉庫に車体から外した部品のみを保管管理し、部品を外した車体はそのままつぶし、販売時に倉庫から部品を取り出して販売する形式の業者もあります。
なお、今日では自動車リサイクル法の施行に伴い、それまでの屋外での解体は禁止され、屋根付きの舗装した場所(室内)で、油水分分離槽などの設備を要し、解体からリサイクルまでを管理できる電子マニフェスト制度を通知できる業者に限り、自動車リサイクル法指定業者として認められています。

  
■解体自動車(かいたいじどうしゃ)
使用済自動車をプレス・せん断等で解体した後に残る廃車ガラ
 
■家電リサイクル法
不要になったテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目を小売業者が有料で回収し、メーカーがリサイクルすることを義務づける法律(2001年4月から施行)。 使える部品や素材を再利用するという循環型の製品サイクルをめざしています。
  
■環境報告書
企業などの事業者や団体が、自らの環境保全活動の状況についてとりまとめ、社会に対して示す報告書のこと。 東芝では、最新版の「環境報告書2003」(http://www.toshiba.co.jp/env/jp/index_j.htm)を公表しています。
  
■環境マネジメントシステム
企業が経営方針の中で環境に関する目標を設定し、計画策定・実施・運用にあたって必要とする組織や責任、実務、手順、プロセスおよび経営資源のこと。 その仕様および利用の手引きとなる国際規格がISO14001です。
  
■グリーン購入法
正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。 環境物品等への需要転換を促進するため、国・地方自治体、事業者および国民の基本的な責務を規定 したものです。 この法律により、国には、対象物品ごとに定められた比率でのグリーン製品購入が義務づけられます。 また、事業者による情報提供や、環境ラベル等の情報提供体制の構築を製品としての使用後に廃棄されたプラスチックを再利用すること。
その手法には、プラスチックを溶かすなどして原材料に戻し他のプラスチック製品に再生使用する「マテリアルリサイクル」と、プラスチックを焼却するなどして発生するエネルギーを電気や熱として取り出す「サーマルリサイクル」があります。
   
■コンソーシアム(こんそーしあむ)
国際自動車リサイクル部品コンソーシアム(I-CAR)
日米間で自動車リサイクル部品の在庫データベースを共通化し、相互乗り入れが可能な電子商取引システム構築を目指す企業連合

  
■サーマルリサイクル
廃棄物を焼却処理し、その焼却熱をエネルギーとして利用すること。一般の可燃ゴミや廃プラスチックの焼却熱で沸かした温水や蒸気の利用が進められています。
  
 
■産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)
日本の廃棄物処理法第2条第4項では、次に掲げる廃棄物をいうとされている。
1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2. 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の三第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)をいう。「産廃」(さんぱい)と略される。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物という。一般のごみは市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出企業に処理責任がある。そのため、廃棄に当たっては、市町村等の処理施設へ搬入することができず、許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理委託するなどを行わなければならない。

  
■産業廃棄物収集運搬業者
(さんぎょうはいきぶつしゅうしゅううんぱんぎょうしゃ)
産業廃棄物を収集、運搬する業者。収集・運搬を行う自治体ごとに許可が必要であり
無許可でこれを行うと法律により罰せられます。
  
■自動車リサイクル法(じどうしゃりさいくるほう)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつ)は、資源のリサイクルに関連した法律。略称は自動車リサイクル法。
2002年7月12日に制定された。(平成14年7月12日法律第87号)最近改正:2004年12月3日(平成16年12月3日法律第154号)

  
■循環型社会形成推進基本法
製品の製造から排出まで生産者が一定の責任を負う「拡大生産者責任」(EPR)を一 般原則として盛り込み、廃棄物の最終処分量を削減するため
(1)廃棄物の「発生抑 制(リデュース)」
(2)使用済製品をそのまま使う「再使用(リユース)」
(3)使 用済製品を原材料として利用する「再生利用(リサイクル)」
(4)廃棄物の「適正 処分」---の優先順位を明記。
この法律にもとづく基本計画を政府が2003年10月1日までに策定し、計画の内容を5年ごとに見直すことなどが規定されています。
  
■シュレッダーダスト(しゅれっだーだすと)
シュレッダーダストとは、対象物の破砕くずのこと(自動車破砕残さ)。工業用シュレッダーで廃家電や廃自動車を破砕し、金属などを回収した後に、産廃として捨てられるプラスチック・ガラス・ゴムなど破片の混合物。
■使用済自動車(しようずみじどうしゃ)
一般的に車両と呼ばれるものの本来の用途に於ける使用(人や物を運ぶ事)をやめ、車籍を抹消し、廃棄する事、又は廃車となった車両の事である。
  
■省エネトップランナー
省エネルギー法改正により導入された省エネ基準。
特定機器を対象に、エネルギー効 率が現在商品化されている製品の中で最も優れている機器を「省エネトップランナー」 とし、それよりも高い水準を目標値として定め達成目標年度を設定する方式です。
PC は2005年度までに基準値をクリアすることが求められています。。

  
■ゼロエミッション
「エミッション」は「排出」を意味します。
ゼロエミッションとは、資源循環型社会 を目指した考え方で、あらゆる天然資源の有効活用を目的としています。
さまざまな 産業を組み合わせることによって、投入される生産資源をすべて製品または他の製品の原材料として利用し、究極的に廃棄物ゼロを実現していこうという構想です。

  
■全部再資源化(ぜんぶさいしげんか)
自動車リサイクルにおいて、シュレッダーダストを生じさせない方法での再資源化で、自動車メーカーが全部再資源化事業者(解体事業者、プレス・せん断処理事業者)に委託し合理的な解体等を行うことにより、全部利用者(国内の電炉・転炉事業者等)がその解体された自動車を鋼鉄の原料として利用できる状態にすることをいいます。
  
■THチーム(てぃーえいちちーむ)
使用済自動車から発生するフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト(ASR)を引き取り、リサイクル・適正処理を行うため、エアバッグ類・フロン類のメーカー共通引取窓口となる中間法人 
「トヨタ、ダイハツ、日野、ホンダ」その他輸入車メーカー
  
■排出ガス
自動車の走行によって発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛化合物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質などを含むガス。
大気汚染の大きな原因となっているため、これらの物質の排気規制を含む排出ガス基準が策定されています。
 
■破砕業者(はさいぎょうしゃ)
破砕業者とは、解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者に引き渡す業者をいいます。

行為義務
1、解体業者又は破砕前処理業者から解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な 理由がある場合を除き、解体自動車を引取らなければならない。
2、解体自動車を引取った時は、特段の作業をせずにそのまま他の破砕業者に引渡しする場合を除き、再資源化基準に従い適切な破砕又は破砕前処理を実施する。
3、破砕前処理業者は、前処理を行った解体自動車を他の破砕業者又は解体自動車全部 利用者へ引き渡さなければならない。
4、破砕業者は、破砕工程後、シュレッダーダスト(ASR)を自動車製造業者等に引き渡さなければならない。
5、電子マニフェスト制度を利用して、解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に情報処理センターに引取・引渡実施報告をしなければならない。
6、解体自動車を自ら破砕・破砕前処理・運搬する場合は、廃棄物処理基準をしなければならない。

  
■引取業者(ひきとりぎょうしゃ)
引取業者とは、読んでそのまま、使用済自動車を引き取る業者です。
この引取業者には、自動車解体業者、自動車修理業者、中古車販売業者、レッカー業者、カーディーラー等様々な業種が含まれます。
  
■プラスチックリサイクル
ヨ製品としての使用後に廃棄されたプラスチックを再利用すること。
その手法には、プラスチックを溶かすなどして原材料に戻し他のプラスチック製品に再生使用する「マテリアルリサイクル」と、プラスチックを焼却するなどして発生するエネルギーを電気や熱として取り出す「サーマルリサイクル」があります。
  
■ブルーエンジェル
ヨーロッパ向けPC製品に対して実施されているドイツ品質保証機関RALによる認証規格です。 規格要求項目は「寿命」「廃製品の返却受け入れ」「リサイクル可能な設計」 その他多岐にわたります。 2000年12月、ノートPCでは世界初のブルーエンジェル認証を東芝製品が取得しました。
  
■フロン類(ふろんるい)
ヨーロッパ向けPC製品に対して実施されているドイツ品質保証機関RALによる認証規格です。 規格要求項目は「寿命」「廃製品の返却受け入れ」「リサイクル可能な設計」 その他多岐にわたります。 2000年12月、ノートPCでは世界初のブルーエンジェル認証を東芝製品が取得しました。
  
■フロン類回収業者(ふろんるいかいしゅうぎょうしゃ)
フロン回収・破壊法(2001年)における用語で第二種特定製品引き取り業者から使用済み自動車を引き取り、フロン類を回収して、自動車製造業者等に自動車フロン類管理書と共にフロン類を引き渡す者を指します。
第二種フロン類回収業者は、自動車販売店等からフロン類(廃棄自動車)の引き取りを依頼されたときには、このフロン類を引き取らなければならないという引取義務が課せられています。
また、引き取りを求められた第二種フロン類回収業者は、フロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならず、さらに、回収したフロン類を自動車の製造業者等に引き渡さなければならないという引き渡し義務も課せられています。
第二種フロン類回収業者は、事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の登録を受けることになっているが、国土交通大臣の自動車分解整備事業の認証を受けた者が、第二種フロン類の回収作業を行う場合には、国土交通大臣への申し出により登録を受ける事ができる特例措置もあります。

  
■マテリアル
使用済製品を回収し、原材料として再び利用すること。金属や紙のリサイクルのほか、最近では廃プラスチックも再度樹脂として再生利用されています。
  
■マニュフェスト
産業廃棄物の排出事業者が処理業者に処理を委託するとき、不法投棄の防止や適正処理の確保を目的として交付する管理票のこと。 従来は医療系廃棄物などの特別管理産業廃棄物に限って義務づけられていましたが、1998年12月1日からすべての産業廃棄物に適用されました。自動車は2005年1月1日からは電子マニフェスト。
   
■マニュフェスト制度(まにゅふぇすとせいど)
産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度。
廃棄物処理法(1970)では、1991年の法改正で制度が創設され、1993年より一部の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の委託処理に対して義務づけが行われ、さらに1997年の改正によりすべての産業廃棄物に適用されるようになった。
マニフェスト(管理票)は、7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・E)で、産業廃棄物の種類や数量、運搬や処理を請け負う事業者の名称などを記載する。収集・運搬や処理などを請け負った者は、委託された業務が終わった時点でマニフェストの必要部分を委託者に渡すことで、適正に処理を終えたことを知らせる。紙のマニフェストのほか、電子データで同様のやり取りをする電子マニフェストも利用できる。
  
■ライフサイクルアセスメント(LCA)
ひとつの製品が、製造→使用→廃棄または再生使用されるまで、すべての段階における環境への影響を総合的に評価する方法。東芝では、PC製品の設計段階からLCAを実施することによって環境調和型製品の創出を支援しています。
  
■リサイクル(りさいくる)
製品化された物を再資源化して、それを利用して新たな製品などをつくることである。
3Rの一つ(他2つはリデュース(Reduce, 減量)とリユース(Reuse, 再使用))。
リサイクルは大きく、マテリアルリサイクル(素材としての再利用)とサーマルリサイクル(熱としての再利用)に区分される。
循環型社会形成推進基本法には、「再生利用とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること」と定義されている。また法の中では、リサイクルが自己目的化しないよう、リデュース(抑制)、リユース(再使用)の次にくるものとして位置づけられている。 言い換えれば、「大量消費−大量リサイクル」のシステムでは循環社会の目的に合致しないからである。
資源の有効な利用の促進に関する法律では、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック容器包装、小型二次電池、塩化ビニル製建設資材については、リサイクル識別表示マークの表示を義務付け、製品が廃棄されたときに容易に分別収集して資源として再利用できるようになっている。
日本では古くから紙のリサイクルが行われているが、ほかにもぼろ布、アルミ缶、スチール缶、ガラス、蛍光灯電池類、ペットボトル、タイヤ、食用油などがリサイクルされている。

  
■リサイクル券(りさいくるけん)
リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する重要な書面です。なくさないように大切に保管してください。
リサイクル券は「A券」〜「D券」で構成されています。
「A券」及び「B券」は車検時及び使用済自動車を引き渡す時に必要になりますので、車検証等と一緒に大切に保管してください。
廃車時に預託する時はリサイクル券が発行されず、その代わりとして引取証明書が発行されます。

  
■リサイクルパーツ(りさいくるぱーつ)
使用済自動車から取り外した中でまだ再利用可能な部品を点検、洗浄した部品ことです。いわゆる中古部品のことです。
  
■リデュース(りでゅーす)
ごみを出さないこと。「ごみの発生抑制」ともいわれる。生産工程で出るごみを減らしたり、使用済み製品の発生量を減らすことを指す。
具体的には、原材料使用量を減らすような製品設計上の工夫をしたり、製品の寿命を長くしたり、生産工程での歩留まり(原材料に対する製品の比率)を上げたりすることでごみの発生を抑えることができる。
消費者が製品を長く使うこともリデュースのひとつである。循環型社会形成推進基本法は、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を(1)リデュース、(2)リユース(再利用)、(3)リサイクル(再資源化)、(4)熱回収(サーマルリサイクル)、(5)適正処分―としており、リデュースを最も優先するよう定めている。

  
■リビルトパーツ(りびるとぱーつ)
使用済自動車から取り外された中古部品を分解・洗浄し、消耗・破損した個所をを交換・修理をした上で組み立て・テストして合格した商品のことです。新品と同等の性能と保証がついていますので安心してお使いできます。
  
■リユース(りゆーす)
再使用(さいしよう)は、一度使用された製品を、そのまま、もしくは製品のあるモジュール(部品)をそのまま再利用することをいう環境用語である。リユース(Reuse)ともいう。(リユーズではない)
従来から、家族内や知人内での製品のお下がりや、地域内での不要品のバザー、あるいは廃品回収など、小規模のレベルでは行われてきたが、本格的な循環型社会の形成のためには社会構造的にリユースの流れを構築することが望まれている。